愛する人を亡くされたご家族が、献眼について申し出るのは、大変困難な状況だと思います。しかし、患者様ご本人は、献眼を希望されていたかも知れません。
最期の意思を汲み上げることができるのは、医療従事者の皆様です。患者様の献眼に関する意思を確認してください。

患者様が献眼を希望される場合、アイバンクへのご連絡をお願いいたします。医学的な情報をいただきコーディネーターが迅速に対応致します。ご理解とご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

献眼・その他ご相談についての連絡先

眼球提供者(ドナー)

1 眼球提供者(ドナー)となることができる者は、次の疾患又は状態を伴わないこと。

(1) 原因不明の死
(2) 全身性の活動性感染症
(3)HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体などが陽性
(4) クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い、亜急性硬化性全脳炎、進行性多果性白質脳症等の遅発性ウイルス感染症、活動性ウイルス脳炎、原因不明の脳炎、進行性脳症、ライ(Reye)症候群、原因不明の中枢神経系疾患
(5)眼内悪性腫瘍、白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫等の悪性リンパ腫

2 次の疾患又は状態を伴う提供者 (ドナー) からの眼球の提供があった場合には、移植を行う医師に当該情報を提供すること。

(1) アルツハイマー病
(2)屈折矯正手術既往眼
(3)内眼手術既往服
(4) 虹彩炎等の内因性眼疾患
(5)梅毒反応陽性
(6)HBc抗体陽性

付記1 (1)のアルツハイマー病については、クロイツフェルト・ヤコプ病と症状が類似していることから、鑑別診断を慎重に行うこと。
付記2 (5)の梅毒反応陽性については、提供者(ドナー)が当該状態であっても、 提供された眼球より強角膜移植片が作成された場合であって、かつ、当該移植片が 3日以上4℃で保存されたものであるときは、感染力がないことに留意すること。 また、その場合は、当該移植片につき当該方法で保存したものである旨植を行う医師に情報提供すること。
付記3 全層角膜移植に用いる場合は、角膜内皮細胞数が2,000個/m以上であることが望ましい。
付記4 上記の基準は、適宜見直されること。

厚生労働省健康局”眼球のあっせんに関する技術指針”に準拠