愛する人を亡くされたご家族が、献眼について申し出るのは、大変困難な状況だと思います。しかし、患者様ご本人は、献眼を希望されていたかも知れません。
最期の意思を汲み上げることができるのは、医療従事者の皆様です。患者様の献眼に関する意思を確認してください。

患者様が献眼を希望される場合、アイバンクへのご連絡をお願いいたします。医学的な情報をいただきコーディネーターが迅速に対応致します。ご理解とご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

献眼・その他ご相談についての連絡先

ドナー適応基準

当アイバンクに提供され移植に用いられる角膜・強膜は、以下の使用禁忌に該当しない提供者によって献眼されたものでなければならない。

使用禁忌

  • ・原因不明の死
  • ・細菌、真菌、ウイルス性の全身性活動性感染症(敗血症など)
  • ・HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体陽性
  • ・クロイツフェルトヤコブ病およびその疑い
  • ・亜急性硬化性全脳炎、進行性多巣性白質脳症等の遅発性ウイルス感染症
  • ・活動性ウイルス脳炎および原因不明の脳炎、進行性脳症
  • ・Reye症候群
  • ・原因不明の中枢神経系疾患
  • ・眼内悪性腫瘍(網膜芽細胞腫、癌転移眼)
  • ・白血病、悪性リンパ腫(Hodgkin病、非Hodgkinリンパ腫)

注意事項

  • 以下の項目に関し、提供者家族へ問診を行うこと
  • ・クロイツフェルトヤコブ病およびその疑い例
  • (ヒト成長ホルモン投与、硬膜・角膜移植歴、1980年以降の海外渡航歴の有無など)
  • ・ウエストナイル病(死亡4週間以内の海外渡航歴、帰国後の発熱の有無など)
  • ・SARS(流行地域への海外渡航歴の有無など)
  • ・狂犬病(1998年以降の海外渡航歴の有無、海外での哺乳動物による咬傷受傷歴の有無など)
  • ・プレセンタ注射歴(ヒト胎盤エキスの注射歴の有無など)

厚生労働省健康局”眼球のあっせんに関する技術指針”に準拠(H24.4.1 一部改正)